この記事でわかること
- 建物ごとの床面積を整理する
- 建てる建物の種類を確認する
- 着工前に届出の段取りを確認する
- 除却や様式の更新も確認する
まずやること
- 1建物ごとの床面積を整理する
- 2建てる建物の種類を確認する
- 3着工前に届出の段取りを確認する
葛尾村で住宅を建てる、建て替える、建物を取り除くことになったら、工事の準備と並行して届出の要否を確認しましょう。建物の規模や種類によって、建築工事届のほかに建築確認申請書が関係する場合があります。村の案内を手がかりに、自分の計画で確認すべき点を順に整理します。制度や様式は変わることがあるため、着工前に村や担当窓口の最新情報を確認してください。
建物ごとの床面積を整理する
村の案内では、建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、建築工事届が必要とされています。ただし面積は敷地全体でまとめず、棟ごとに算定します。
計画に母屋と別棟の物置などがある場合は、図面や設計資料を見ながら各棟の床面積を分けて確認しましょう。棟ごとに10平方メートル以内であれば、その部分は届出不要と案内されています。
面積の数え方や複数棟の扱いに迷うときは、自己判断で合算・除外せず、計画図を用意して村に確認するのが確実です。
建てる建物の種類を確認する
葛尾村には都市計画区域の指定がないと村は案内しています。一方、建築基準法第6条に規定された建築物、たとえば特殊建築物などを建てる場合は、建築確認申請書が必要になることがあります。
村の案内によると、建築確認申請書の審査は福島県相双建設事務所の建築主事が行い、村を経由して提出します。建築工事届だけで足りるかは、建物の種類や計画によって確認してください。
住宅以外の用途を含む計画や、建物の区分が分からない計画では、工事の手配を進める前に村へ相談し、どの手続きが該当するかを整理しましょう。
着工前に届出の段取りを確認する
村の説明では、建築確認申請書の対象とならない場合でも、一定規模以上の建物には工事着手前の建築工事届が必要です。工事日が決まっている場合は、届出の確認を後回しにしないようにしましょう。
案内に記載された建築工事届の提出部数は2部で、福島県分と葛尾村分が各1部です。現在の様式や提出方法が同じとは限らないため、準備時に公式ページで最新版を確認してください。
届出の要否や必要書類を確認する際は、建物の用途、棟ごとの床面積、工事の内容、着工予定を伝えると、計画に沿った確認につながります。
除却や様式の更新も確認する
建物を取り除く場合は、建築工事届とは別に建築物除却届が関係します。新築と除却を同時に予定しているときは、建てる手続きだけでなく、取り除く建物についても村へ確認しましょう。
村の案内には、建築工事届の様式として「令和6年12月着工まで」と記載された福島県のExcelファイルへの案内があります。この記載は様式の適用時期に関わるため、現在の工事に使えるかを必ず最新情報で確認してください。
ポータルや村のページは確認先を見つける入口として使い、提出先、部数、様式、対象となる建物は発信元の公式案内で照合してください。確認できた内容を施工者とも共有すると、準備の行き違いを減らせます。