LIFE · 暮らし
本人通知制度
猪名川町
本人等の代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を交付した場合に、事前に登録された方に対して、証明書を交付した事実を通知する制度です。(交付して良いかを事前に登録者に確認する制度ではありません。)
住民票の写しにおいては、「同一世帯の方」以外の方。戸籍謄抄本や戸籍の附票においては、「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属・直系卑属」以外の方であり、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。
猪名川町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている方(除かれた方を含む)
猪名川町の戸籍に記載されている方(除かれた方を含む)
ただし、死亡された方や、失踪宣告を受けた方は登録できません。
猪名川町役場1階 住民課4番窓口、日生住民センター、ふらっと六瀬
平日の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、国民の休日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)は除く)
事前登録の申出に必要なもの
猪名川町本人通知制度事前登録申出書(受付窓口でご記入いただきます)
窓口へ来られる方の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等の場合は1つ、健康保険証、年金手帳の場合は2つ必要になります。)
代理人が申出する場合は、委任状が必要です。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。