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本人通知制度をご利用ください!
湖南市
この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を本人の代理人や第三者(国または地方公共団体の機関を除く)に交付したときに、市に事前に登録した人に対して交付の事実を郵送でお知らせするものです。
証明書の交付事実を本人に通知することで、不正取得の早期発見や事実関係の早期究明が可能となります。また、委任状の偽造や身元調査のための人権侵害につながる不正請求が発覚する可能性も高まり、その抑止効果も期待されます。
住民票の写しや戸籍謄本などは,本⼈以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。
本⼈通知制度は第三者からの請求を拒否したり,交付の可否を登録した⼈に確認する制度ではありません。
また、証明書は、交付申請者に対し本人確認や書類審査をして交付しますが、代理人が委任状により請求した場合、その委任状が偽造であるかないかを判断することはできません。
(1)登録
この制度を利用するには、本人の登録(事前登録)が必要です。
制度内容について理解・確認・同意のうえ、記入いただいた「登録申請書」を受け付けます。
水曜日から火曜日までに受け付けた分を次の水曜日(水曜日が休日の場合はその翌開庁日)に登録し、登録日から通知の対象となります。
(2)通知
登録した本人以外の第三者や代理人による登録者の住民票の写しや戸籍謄抄本などの申請交付があれば、交付の事実(交付年月日、種別および部数、交付請求者の種別)を登録した本人に郵送で通知します。
湖南市の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。