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結婚新生活支援事業補助金について
木曽岬町
[公開: 2025年6月11日 ]
[更新: 2025年6月11日 ]
ID:2516
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木曽岬町において新生活をスタートする新婚世帯を対象に、住宅の取得費用や賃貸費用などの一部を補助します。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦で以下の要件を全て満たす世帯
婚姻日において夫婦双方の年齢が39歳以下であること
2申請日において住民基本台帳に登録されている住所が夫婦共に新居であること
夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。(注意)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から前年度返済した額を控除する。
公的制度による家賃補助等を受けていないこと
夫婦双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
町民税等の滞納がないこと
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。