LIFE · 支援
特例による転出・転入手続き
横芝光町
転出の手続きをする際、転出する方の中に1人でもマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合、特例による転出の対象となります。通常の転出手続きでは転出証明書を交付しますが、特例転出は住民基本台帳ネットワークを使用し、市町村間で情報を送受信するので転出証明書の交付はありません。
以下のいずれかの要件に該当する場合は、特例転出の対象外となりますのでご注意ください。
保有しているマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが失効、一時停止中のとき
届出日(転出手続きをする日)が異動日(転出した日)からすでに14日以上経過しているとき
異動日から14日以内に転入の手続きができる見込みがないとき
転出予定の手続きをした場合、転出予定日から30日以内に転入の手続きができる見込みがないとき
本人確認書類(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード)
※同一世帯員のマイナンバーカードを使用する場合は窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)と同一世帯員のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの両方が必要です。
印鑑登録証(保有者のみ)
国民健康保険被保険者証(該当者のみ)
後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
介護保険被保険者証(該当者のみ)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。