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児童手当の制度改正について(令和6年10月分以降)

松浦市

DETAILS

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度の内容が変わります。

令和6年8月下旬に制度改正のご案内を個別に送付しています。

制度改正にともない、一部の方は手続きが必要になります。

変更点や申請の要否については、「児童手当制度改正のお知らせ」をご確認ください。

なお、令和6年10月支給分(令和6年6月~9月分)の児童手当については、制度改正前の額を支給いたします。

児童手当制度改正のお知らせ(令和6年10月分(12月支給分)より児童手当制度が変わります) (PDFファイル: 1.3MB)

児童手当の支給対象児童の年齢が、「18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで」となります。

所得制限、所得上限の撤廃により、所得にかかわらず児童手当が支給されます。

ただし、父母など2人以上の者が、子を監護しかつ生計を同じくする場合は生計を維持する程度の高い者に児童手当が支給されます。

多子加算(第3子以降)の増額及び多子加算のカウント方法の見直し

第3子以降の手当額が、月15,000円から月30,000円に増額されます。また、第3子の算定に含める児童の年齢が、親等の経済的な負担がある場合は、22歳到達後の最初の3月31日までに延長となります。

児童手当の支給が年3回(6,10,2月)から、年6回(偶数月)に変更となります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。