LIFE · 支援

転出(町内から町外へ引越し)

瀬戸内町

DETAILS

本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は 委任状(エクセル:18KB) が必要)

本人確認(使者及び代理人含む)ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・住基カード(写真付)等)

移動者全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国籍の方に限る)

引越しする前にあらかじめ(瀬戸内町では瀬戸内町を出る予定日の14日前から受け付けています)

転出届を出さずに引越しを済まされた場合の手続きについて

瀬戸内町から瀬戸内町外へ引越しをされる場合は、引越しされる前に「転出届」を出していただき、転出証明書の交付を受けた上で、新住所の市区町村役場に証明書を持参し「転入届」を出していただく必要があります。

詳しくは、転出届をご覧ください。

しかし、転出届を出さずに先に引越しを済まされた場合で、瀬戸内町への来庁が困難な場合(代理人含め)、郵送による転出届を行うことができます。

※瀬戸内町への転入・瀬戸内町内での転居の場合は郵送ではできませんので、窓口にて届出をしてください。

ただし、下記に該当する場合は郵送による届出はできません。

引越し予定日が届出日よりも 先 になる場合

郵送による届出の場合、 転出証明書 を送付させていただきますので、転出証明書を持参の上、新住所の市区町村役場へ転入届を出してください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。