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住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます
雲南市
住民票への振り仮名の記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に記載される氏名の振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されます。
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、すでに旧氏の記載がされている方に対し「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。