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令和6年10月分(12月支給分)から行われる児童手当の制度改正(拡充)について

木曽岬町

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[公開: 2024年8月26日 ]

[更新: 2024年10月2日 ]

ID:2729

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令和6年10月分(12月支給分)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

これに伴い、一部手続きが必要となる方がいます。

支給期間が高校生年代まで延長されます

第3子以降の支給額が3万円になります

支給回数が年6回となります

1.支給期間の延長について

支給対象児童の年齢を高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長します。

高校通学の有無は問わず、児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)がある場合や父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ生計を同じくしている場合は支給対象児童となります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。