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児童扶養手当の認定請求および受給について

豊郷町

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[公開日:2026年4月14日]

[更新日:2026年4月14日]

ID:544

児童扶養手当は、父母の離婚や死別などで、ひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある過程の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

手当を受けることができる人(支給対象者)

次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父・母にかわってその児童を養育している人(養育者)が手当を受けることができます。

なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童

父または母が死亡した児童

両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態(別表参照)にある児童

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。