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外国人住民に関する登録制度
府中市
最終更新日:2025年8月28日
入管法 ( にゅうかんほう ) などの外国人住民に適用される法律の一部改正に伴い、外国人登録制度は廃止され、外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されることとなりました。
新制度は、 平成24年7月9日 から開始しました。
在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方のみ となります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの 方は ( かたは ) 、対象となりません。
在留カードまたは特別永住者証明書
外国人登録証明書にかわり、新制度の対象者のうち特別永住者以外の方には在留カード、特別永住者の方には特別永住者証明書を交付します。
申請窓口は、 在留カードは出入国在留管理庁、特別永住者証明書は市役所総合窓口課 になります。
現在外国人登録証をお持ちで切替がお済みでない場合、「みなし再入国許可」の適用がありませんのでお早めに切替をお願いします。
住民票の写しが発行できます
日本人住民と同様に住民票の写しが発行できます。日本人住民と外国人住民で構成される世帯では、世帯全員を一枚の住民票の写しに記載することができます。
登録原票記載事項証明書は発行できません
外国人登録制度の廃止に伴い、外国人の登録情報を記載していた「外国人登録原票」は、市から法務省へ送付いたしました。そのため、登録原票記載事項証明書は発行できません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。