Family · 支援

重度障害者(児)の医療費助成について

彦根市

DETAILS

HP番号: 7918

社会的・経済的に弱い立場にある人々の負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、健康保険で診療を受けた場合における医療費の一部を助成しています。

身体障害者手帳1級から3級の人

療育手帳A1・A2の人

特別児童扶養手当支給対象児童で障害の程度が1級の人

令和6年8月診療分から新たに加わりました。

精神障害者保健福祉手帳1級の人

精神障害者保健福祉手帳2級で療育手帳B1の人

精神科への通院の際は、これまで通り、精神科通院医療費受給券(助成券)をご提示ください。

診療報酬明細書1通ごとに500円を上限とした一部負担が必要です。

なお、院外処方の場合、保険薬局での負担はありません。

1日あたり1,000円で1か月について病院ごと14,000円を限度とする一部負担が必要です。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。