LIFE · 暮らし
転入・転出されるとき
潟上市
65歳以上の方(40歳から64歳までの要支援・要介護認定を受けている方を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
通常の転入手続きを行ってください。(市民課市民班)
介護保険料は、月割りで計算した納付書を送付いたしますので、それにより納付していただきます。(年金からの特別徴収で保険料を納付していた方は、いったん普通徴収になります)
要支援、要介護認定を受けている方は、転入手続きの際に潟上市の介護保険申請書と前住所地の市区町村から交付された「介護保険受給資格証明書」を提出してください。
通常の転出手続きを行ってください。(市民課市民班)
介護保険料は、転出する月の前月分までを月割りで計算した納付書を送付いたしますので、それにより納付していただきます。(収めすぎになっている場合には還付いたします。)
要支援、要介護認定を受けている方は、転出先の市町村で転入日から14日以内に認定申請をすることで、要介護認定を引き継ぐことができます。
住所地特例施設への入所に伴う転入転出について
転入について(65歳以下で介護保険をご利用の方も含みます)
介護保険では、通常、居住する市町村の被保険者となりますが、施設所在市町村に財政負担が集中することを避ける趣旨から、施設入所を理由に住所地(住民票)を移した場合、住所地の市町村ではなく、施設入所前に居住していた市町村の被保険者となります。(介護保険法第13条)
この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払い、介護認定、介護給付は、保険者である前住所地の市町村から受けることになります。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。