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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

松浦市

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平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。

これにより、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実態に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届ける義務が課せられることとなりました。

また、令和3年5月に公示された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」により、避難訓練を実施した時の報告が義務付けられています。

• 水防法・土砂災害防止法改正の概要 (PDFファイル: 417.0KB)

• 国土交通省HP「自衛水防(企業防災)について」(要配慮者利用施設関連)(外部サイトへリンク)

想定最大規模の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に位置している社会福祉施設、学校、医療施設等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設(要配慮者施設)が対象となっています。

「重ねるハザードマップ」 を確認し、施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置しているか確認しましょう。

老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活支援事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センターなど

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校など

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。