LIFE · 支援

障がい児福祉手当

春日井市

DETAILS

20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする方、血液などの疾病で日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。認定を受けると、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。年4回(原則として2月、5月、8月、11月の10日:休日の場合は前日)、本人の口座に振込まれます。

1.知的障がいでIQ20以下の方

2.身体障がい者手帳1級の方

3.身体障がい者手帳2級(一部を除く。)の障がいがあり常時介護が必要な方

4.てんかんなどで精神に障がいがあり上記と同程度の常時介護が必要な方

5.血液などの疾病があり上記と同程度の常時介護が必要な方

※以上は、おおよその目安です。障がい児福祉手当認定診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度などにより認定します。

国 16,560円

県 次の手帳をお持ちの方は、上記手当に加算

・身体障がい者手帳1・2級と療育手帳IQ35以下の両方 6,900円

・身体障がい者手帳1・2級 1,150円

・療育手帳IQ35以下 1,150円

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。