Family · 支援 · 1/3

施設等利用給付認定申請

中央区

DETAILS

子育てのための施設等利用給付認定申請

幼児教育・保育の無償化により「子育てのための施設等利用給付」の「認定」を受けた方で、自治体による確認を受けた施設・事業を利用されている方は、施設・事業の利用料が無償化(給付)の対象となります(利用施設・事業により上限額は異なります。)。

給付 を希望される場合は 「子育てのための施設等利用給付認定」を受けた上 で、請求の手続きを行う必要があります。

認定開始日は、認定の申請日以降となります。 認定開始日のさかのぼりはできませんので、必ず施設利用開始前に認定申請を行ってください。

認定の申請方法および請求の手続きは、利用施設や利用事業により異なりますので、以下の内容をご確認ください。

子育てのための施設等利用給付について

認定後に変更が生じた場合の手続きについて

施設等利用給付の「給付(請求)」の手続きについて

「施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】」をご確認ください。

施設・事業の利用料の給付を受けるためには、まず施設等利用給付の「認定」を受ける必要があります。ご自身の世帯状況などに対応する認定区分および認定区分ごとの必要書類をご確認の上、「認定」の申請をしてください。

施設等利用給付のごあんない【令和8年度申請用】(PDF:7,164KB)

【重要】「育児休業」認定の要件等の変更について

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。