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住宅用家屋証明書のご案内
足立区
住宅用家屋証明書とは、次の要件を満たすときにその家屋が存在する市区町村が発行する証明書です。
個人が新築または取得した自ら住むための住宅であること。(別荘、セカンドハウス、賃貸住宅、店舗、事務所等は対象外)
登記簿上の種類が「居宅」で、登記簿に記載された床面積が50平方メートル以上であること。
新築または取得後、1年以内に登記を受けること。
店舗・事務所等との併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること。(この場合は、別に必要な資料があるため、事前にお問い合わせください。)
登記のときに住宅用家屋証明を添付すると登録免許税の税率が次のとおり軽減されます。
所有権の保存登記 通常0.4%が0.15%(特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は0.1%)に軽減
所有権の移転登記 通常2%が0.3%(建築後使用されていない特定認定長期優良住宅一戸建ては0.2%、一戸建て以外の特定認定長期優良住宅と認定低炭素住宅は0.1%)に軽減
抵当権の設定登記 通常0.4%が0.1%に軽減
また、長期優良住宅、低炭素建築物の認定を受けた住宅は、住宅ローン控除を受けるときにこの証明書の写しを提出を求められることがあります。
申請の方法はオンラインまたは窓口です。
窓口にお越しいただけないときは、オンラインで申請してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。