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転入届(港区外から港区へ引越しするとき)
港区
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国外や国内で港区外から港区へ引越ししたときに必要な届出です。窓口へ届出をしてください。手数料は無料です。
空港で在留カードが交付された外国人(パスポートに「在留カード後日交付」と記載された人を含む。)も届出をする必要があります。
※ホテルやウィークリーマンション、会社の事務所等には原則、住所を置くことはできませんので、ご了承ください。
港区に住み始めた日から14日以内
※住み始める前の届出はできません。
※届出期間を経過している場合は、賃貸契約書等の住み始めた日が分かる書類が必要になることがありますので、あらかじめお問い合わせください。
※マイナンバーカードによる転出届をされた人は、転出予定日から30日を越えると手続きできない場合があります。
本人、世帯主または同じ世帯の人
※代理人は、 届出に必要なもの に加えて、以下2点をお持ちください。
届出できる人からの 委任状(委任状の例あり(PDF:301KB) )
委任した本人の 本人確認書類 のコピー
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。