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戸籍の証明書の請求が便利になります
瀬戸内町
令和6年3月1日から本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍の請求ができます。詳しくは以下の資料をご覧ください。
戸籍の証明書の請求が便利になります(PDF:740KB)
【どこでも】本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!
結婚・相続などの行政手続や各種申請手続での負担が軽減
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
戸籍の新サービスを相続手続にもご利用ください。
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません。)。
窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
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瀬戸内町町民税務課戸籍住民係
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。