LIFE · 暮らし
介護保険料の納め方
潟上市
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
介護保険料は、市の基準額をもとに所得段階別に決められます。納め方は「特別徴収」と「普通徴収」があります。ご本人のご希望による選択はできません。
年金が年額18万円以上の方は年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
年度の前半(4月、6月、8月)は、仮徴収期間といって、前年度と同じ段階と見なして、保険料が年金から引かれます。毎年7月の算定で、年間の保険料額に変更があれば、年度の後半(10月、12月、2月)の金額で調整を行います。
前年度より保険料が大きく下がる場合は、年金から差し引かれる特別徴収が停止する場合があります。 この場合、翌年7月の算定で保険料額が決定してから、年金機構に特別徴収を依頼するため、 7月、8月、9月の3回が普通徴収(納付書又は口座振替) となり、特別徴収が再開されるのは10月からとなります。
普通徴収(納付書・口座振替)
以下に該当する方は、納付書や口座振替で保険料を納めます。
・年金が年額18万円未満の方
・年度途中で65歳になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・収入申告の修正等により、保険料の所得段階が変更になった場合 など
納付書は1枚ごとの単票形式となります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。