LIFE · 支援
高浜町合同利用コミュニティセンター助成事業補助金
高浜町
住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、人口減少などの地域の実態に応じた持続可能なまちづくりを目指すため、 複数区による合同利用集会所の建設整備等に対 し助成を行います。
補助金の交付を受けることができる者は、地方自治法第260条の2の規定に基づき町長の認可を受けた、または認可を受けることを予定している地縁団体とする。
(1)補助の対象となる事業は、一般社団法人自治総合センターが定めるコミュニティーセンター助成事業において採択された事業であって、かつ、複数区による合同利用集会所の建設または大規模修繕及びその施設に必要な備品整備に関する事業とする。ただし、建築基準法上の大規模修繕に該当しない改修、既存建物の増築は対象外とする。
(2)合同利用集会所を建設したことによる旧集会所の解体事業についても補助対象事業とするが、その補助対象者は各行政区とし、認可地縁団体であることは必須としない。
補助対象経費は以下のものとし、大規模修繕以外にかかる費用に関しては、建設と同一年度におけるものとする。
ただし、旧集会所の解体費に限っては、合同利用集会所建設後10年以内に実施した場合においても対象経費とみなす。
(1)施設の新築に係る建設本体工事費
(5)建設本体工事と一体となって整備する備品購入費
(6)既存施設の大規模修繕(建築基準法第2条第14号に定めるもの。)に要する経費
補助金の額は、補助対象経費の87.5%以内(千円未満は切り捨て)とする。限度額は別表のとおりとする。
複数区による合同利用集会所の建設または大規模修繕及びその施設工事と一体となる備品整備に関する事業
複数行政区で構成する地縁団体
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。