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戸籍等に関する届出

西予市

DETAILS

戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録して公証する大切なものです。届出の期限があるものは、期限内に必ず届出をしてください。手続きは、市民課および各支所地域生活課において届出できます。

休日・祝日・夜間の届出は本庁のみで受け付けています。

生まれた日を含めて14日以内

出生届書(A3サイズ)

届書は本籍地、所在地、出生地のいずれかへ提出してください。

名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。

届書には、医師か助産師の出生証明が必要です。

届出の期限はありませんが、届けた日から効力が生じます。

婚姻届書(A3サイズ)

届書は本籍地、または所在地へ提出してください。

届書には成人2人の証人の署名が必要です。

婚姻届の詳細ページへ(市ホームページ)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。