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不育症治療費助成制度について

雲南市

DETAILS

不育症治療費助成制度について 雲南市では不育症治療費用の一部を助成します

妊娠はするけれど、流産や死産を繰り返し、結果的に子どもを持つことができない場合、不育症とよばれます。雲南市では、令和2年4月1日から不育症の治療を受けようとするご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的として、不育症治療にかかる費用の一部を助成しています。

※令和4年4月治療分より助成額の上限を10万円に増額しています。

次の要件をすべて満たす夫婦

‣法律上の婚姻関係又は事実婚関係にある者で、夫婦もしくは夫婦のいずれかが市内に住所を有していること

‣夫または妻が医療保険各法による医療保険の被保険者、組合員また被扶養者であること

‣一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関または同等の能力を有する医療機関で不育症の診断を受け、その医療機関で治療を受けていること

‣流産または死産の既往があること(流産、死産の回数は問いません。ただし人工妊娠中絶は含みません)

‣市税を滞納していないこと

産婦人科等で受けた妊娠後の不育症治療(内服、注射など)に要した費用のうち、2分の1の額を助成します。ただし、同一夫婦につき、 1年度あたり10万円 を上限とします。また、雲南市に住所を有する期間に受けた治療に限ります。

助成の申請は、一治療期間が終了した年度の3月31日までにしてください。ただし、1回の治療が2年度にわたる場合はその治療が終了した日が属する年度内に申請してください。

※一治療期間とは、その妊娠にかかる不育症治療の開始日からその治療の終了日(出産または流産、死産等)までの期間です。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。