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住民票等への旧姓(旧氏)併記について

文京区

DETAILS

住民票の写し、マイナンバーカード等に、過去に称していた戸籍上の姓(氏)を併記することができます。

令和元年11月5日から申請ができます。

旧姓(旧氏)での印鑑登録もできるようになります。詳しくは、 印鑑登録申請 をご覧ください。

月曜日及び祝日明け、連休前後の開庁日は窓口が大変混雑します。

ご来庁の際は、 窓口の混雑状況や混雑予想 をご確認ください。

また、 水曜夜間延長・土曜窓口・日曜窓口 を行っておりますので、併せてご確認ください。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去に称していた戸籍上の姓(氏)のうち任意のものをひとつ記載することができます。

旧姓(旧氏)を住民票等に記載した後に、戸籍上の姓(氏)が変更になった場合は、変更の直前まで称していた戸籍上の姓(氏)を新たな旧姓(旧氏)として記載し直すことができます。

申出により、記載されている旧姓(旧氏)を削除することができます。

(一度記載された旧姓(旧氏)は、申出がない限り自動的に削除や変更されることはありません。)

なお、旧姓(旧氏)を削除した後に、再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、記載できる旧姓(旧氏)に限りがありますのでご注意ください。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。