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〈令和8年1月5日から〉住民票の写し等の様式が変更となります
瀬戸内町
瀬戸内町の住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し等の様式や記載内容が変更されます。
1.「住民票の写し」の様式変更
(1)世帯連記式
1枚に4人までの世帯員が記載される「世帯連記式」の様式で発行します。
世帯員1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報のみ記載され、変更履歴は記載されません。
住所履歴は原則、現住所および転入前住所(瀬戸内町に転入前の町外の住所)が記載されます。
瀬戸内町内で住所異動をされた方は、「異動前住所」(直近の町内の従前住所)を記載することができます。記載が必要な場合はお申し出ください。
(注)申請の際、特段の申出がない場合は「世帯連記式」で発行します。
(2)個人票
1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
住所などの履歴が必要な場合は、「個人票」で発行します。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。