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ひとり親家庭等に対する助成制度「児童扶養手当」

雲南市

DETAILS

ひとり親家庭等に対する助成制度「児童扶養手当」 児童扶養手当の支給について。(外国人の方についても支給の対象となります。)

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)

児童扶養手当を受けることができる人(支給要件)

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父(父の場合は、生計を同じくしていることが必要)または父母に代わってその児童を養育している人(養育者)です。

なお、児童が心身におおむね中度以上の障がいのある場合は、20歳になる日の前日が属する月分まで手当が受けられます。

(1)父母が離婚した児童

(2)父または母が死亡した児童

(3)父または母が障がいの状態にある児童 (別表を参照)

(4)父または母の生死が明らかでない児童

(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

(7)父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。