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鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金

鏡野町

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鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金について

鏡野町では、町内の空き家を有効活用した事業所の新規開設を支援し、働く場の創出及び賑わいの創出を図るため、空き家を活用して新たに事業所を設置する者に対して、改修費等の一部を補助します。

鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/24KB]

この要綱における用語の定義は下記のとおりです。

(1) 空き家 民家等及びその敷地のうち、現に居住していない建築物(近く使用しなくなる予定のものを含む。)をいう。

(2) 事業者 会社法(平成17年法律第86号)上の本店(同法の適用を受けない法人事業者にあっては、同法上の本店に相当する事業所)が県外にある法人事業者及び個人事業主(税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の提出をしている者に限る。)をいう。

(3) 事業所 物の生産又はサービスの提供を事業として行う場所をいう。

(4) 移住者 岡山県外からの移住者(転勤(当該法人事業者への従業者を除く。)、結婚、進学者を除く。)で、事業所開設の時点において本町へ住民票を異動後1年以内の者とする。

補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 法人事業者の場合は、開設する事業所で勤務する法人事業者の従業者の1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、県外からの移住者又は移住者である予定であること。

(2) 事業所開設後1週間を経過する日までの間に、事業所開設時点で40歳未満の者を1名以上雇用期間を定めずに雇用すること。

(3) 事業所設置者及びその同一世帯員並びに事業所に勤務する者が、鏡野町暴力団排除条例(平成23年鏡野町条例第16号)に規定された暴力団又は暴力団員ではないこと。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。