子どもはぐくみ医療費助成制度について
吉野川市
公開日 2026年10月01日
令和8年10月診療分から子どもはぐくみ助成を0歳から18歳まで無償化にします 。
※この制度改正では、「国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
子どもはぐくみ医療費助成制度とは
この制度は、対象となる子どもが病気やケガで通院・入院した場合の医療費のうち保険診療にかかる自己負担分(入院時食事療養費・移送費は除く)を助成する制度です。また、医療保険各法における給付を受けられる場合(高額療養費・附加給付金等)や、他の公費負担医療の給付を受けられる場合は、その給付が行われた限度において、医療費の助成は行わないこととなっております。
なお、学校(こども園、小・中学校等)管理下でおこった災害(学校でおこったケガ等:登下校含む)で医療機関受診の際は、学校側と医療機関に学校でおこったケガ等による受診のため、「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」を利用する旨を伝え、「子どもはぐくみ医療費受給者証」を使用せず、一旦総医療費の3割(未就学児は2割)を医療機関等の窓口でお支払いください。
ただし、治療に要する(初診から治ゆまでの間の)医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円未満(就学児は3割負担のため自己負担金1,500円未満:未就学児は2割負
助成対象となる子どもとは
●吉野川市に住所を有し、医療保険に加入している18歳に達する年度末までの子ども
(生活保護法による保護を受けている世帯に属する子どもを除く)
■助成対象となる子どものマイナ保険証等(加入内容のわかるもの)
◎徳島県内の医療機関にかかるとき
医療機関等でマイナ保険証等と共に受給者証を提出して下さい。(市と受領委任の覚書を交わした柔道整復師にかかる場合は印鑑も必要)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。