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特別児童扶養手当の認定請求および受給について

豊郷町

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[公開日:2026年4月14日]

[更新日:2026年4月14日]

ID:3339

20歳未満 で、身体または精神に重度(下記1級に該当)または中度(下記2級に該当)以上の障害をお持ちのお子さんを 監護 している 父または母 (主たる生計者)、もしくは父母にかわってその児童を養育している方( 養育者 )が手当を受けることが出来ます。

外国人の方も、 障害児と一緒に日本国内に住んでいる場合は対象 となります。

受給するには以下をご確認いただいた上、役場保健福祉課まで請求の手続きをしてください。

・児童、父または母、もしくは養育者が 日本国内に住んでいない とき

・児童が、 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる とき(児童扶養手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給出来ます)

・児童が、 児童福祉施設等に入所 (保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)しているとき

特別児童扶養手当支給額(令和8年4月から)

特別児童扶養手当を受給にあたり、対象児童の数や等級に応じて以下の金額が支給されます。

ただし、所得制限が設けられており請求者または同居されているご家族様(扶養義務者)の所得によって支給停止となる可能性があります。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。