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障害福祉サービスに関すること(事業者向け)

焼津市

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障害者総合支援法、児童福祉法、利用者負担額の認定についての手引きです。

令和6年度版

障害者総合支援法(R6年4月1日)(PDF:1,317KB) (別ウインドウで開きます)

児童福祉法(R6年4月1日)(PDF:439KB) (別ウインドウで開きます)

利用者負担額(R6年4月1日)(PDF:3,425KB) (別ウインドウで開きます)

障害福祉サービス等過誤申立書について

障害福祉サービス費の支払いが完了した請求の内容に誤りがあった場合は、過誤申立書の提出により取下処理を行う必要があります。取下処理を行う月の5日までに申立書の提出をしてください。

同月過誤は監査や実地指導により指摘を受けた返還がある場合等、市が特別に認める場合に行います。事前にご相談ください。同月過誤を行う際は、静岡県国民健康保険団体連合会にも依頼書の提出が必要になります。

実績を取下げ、翌月以降に再請求を行います。実績取下げを行った同一審査月に再請求することはできません。

国保連の審査において、実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで「過誤申立による介護報酬の減額(返金)」と「再請求による介護報酬」を相殺するように計算し、過不足額分を、他の介護報酬に加算・減算します。

障害者総合支援給付費等の過誤(取下げ)申立書(通常過誤)(エクセル:26KB) (別ウインドウで開きます)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。