LIFE · 支援

森林の土地を取得したときは届出が必要です

善通寺市

DETAILS

~森林の土地を取得したときは届出が必要です~

森林の土地を、個人か法人かによらず売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、新たに取得した場合に、森林法の規定により面積の大小にかかわらず事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村への届出が必要です。

詳しくは農林課までお問い合わせください

63-6316

森林の土地所有届出(チラシ) [PDFファイル/154KB]

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページを見ている人は こんなページも見ています

AI(人工知能)は こんなページをおすすめします

法人番号 8000020372048

9時00分から16時00分まで

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。