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本人通知制度(事前登録型)について
南越前町
最終更新日:2025年10月17日
南越前町では、令和7年9月1日から、本人通知制度(事前登録型)を導入しました。
本人通知制度(事前登録型)とは
戸籍謄本や住民票の写しなどを、本人の代理人や第三者(※)に交付した場合、事前に登録した方に対して証明書を交付した事実を通知する制度です。この制度によって、戸籍謄本などの不正請求・不正取得、委任状の偽造などの早期発見や、不正請求・不正取得の抑止効果が期待できます。
(※)第三者とは、戸籍等の証明書に記載されている者など以外で、主に弁護士など限られた資格者の一つとして、職権で戸籍謄抄本、住民票の写し等を取り寄せることが認められている八業士(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士)などの者。
・戸籍謄本および抄本(除籍を含む)
・戸籍の附票(除籍の附票を含む)
・住民票の写し(除票を含む)
・交付した証明書の種別(戸籍謄本、住民票の写し など)
・交付請求者の種別(代理人か第三者)
※請求者の氏名・住所を通知することはできません。請求者の情報を知るためには、保有個人情報開示請求が必要です。
通知の対象とならない請求
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。