LIFE · 支援
国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染または感染疑いのある被用者に、傷病手当金を支給します
習志野市
社会保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している場合は、お勤め先にお問い合せください。
次の1.から3.まですべてに該当する人
習志野市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)であること
新型コロナウイルスに感染または発熱などの症状で感染の疑いがあり仕事を休んでいること
仕事を休んでいる間、就業先から給与などの支給が、一部または全部なかったこと
以下の場合は対象となりません。(例)
新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、発熱等の症状もないが、濃厚接触の疑いがあるため、出勤を自粛または事業主から自宅待機を求められた場合
出勤抑制のため事業主から自宅待機を求められた場合
事業主が事業を廃止した場合
自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない場合
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
一日につき、直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。