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郵送による転出届(豊後大野市から市外へ引越すとき)
豊後大野市
公開日 2015年2月16日
急な引越しなどで、窓口で転出届を提出することができないまま引越しを済まされた方は、郵送による転出届を行うことができます。
郵送による転出届をされる場合は、必要な書類を同封して郵送してください。
その後、引越しをされた日から14日以内に、新住所地の市区町村の窓口に転入届を提出してください。
◆マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方へ
郵送での転出届の他に、マイナポータルを通じて転出届の提出もできます。また、転入予定の市区町村への来庁予定の連絡、同一自治体内での転居に伴う来庁予定の連絡もできます。
詳しくは、 こちら をご覧ください。
※なお、マイナンバーカードが有効な場合(有効期限が切れていない、カードを紛失や一時停止、廃止していない場合)に限ります。
引越しをされたご本人。または、今までの住所の世帯員。
*代理人による手続きはできません。
届出書に必要事項を記入し、以下のものを同封して郵送してください。
転出届出書(郵送届出用) 転出届出書(郵送届出用)[PDF:105KB]
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。