Family · 支援

働きながら子育てを支援する制度

浜田市

DETAILS

2022年

8月

15日

妊産婦健診を受けるためには

○事業所に申し出て健診のための休暇を請求することができます(男女雇用機会均等法第22条)

妊娠中通常勤務がつらくなったら

○具合が悪くなったら、勤務時間短縮や休業など必要な措置を受けることができます。(男女雇用機会均等法第23条)

○簡易な業務への配置換えを希望することができます。(労働基準法第65条)

○時間外労働、休日労働、深夜業を免除してもらうよう請求することができます。(労働基準法第66条)

○出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から産前休業がとれます。(労働基準法第65条)

○出産日の次の日から8週間は産後休業(うち6週間は強制休業)がとれます。(労働基準法第65条)

○男女労働者は子どもが1歳になるまでの希望する期間、育児休業をすることができます。(保育所に入れないなどの理由がある場合は1歳6ヶ月まで延長)。(育児・介護休業法第5条)

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。